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よくある質問をまとめてみました

 
A.4〜6ヶ月間の研修後、日本で仕事をしたり、友人を作ったり、日常生活を楽しく働けるレベルに到達できるカリキュラムを提供します。
🇮🇩BALI 🇯🇵JAPAN 🌎️DREAM日本語学校では実践的な日本語会話能力が習得できます。
日本人と遜色ない水準でスムーズなコミュニケーションが可能となります。

 
A.日本の文化、日本国内における規律・マナー・ルールに対する理解を深める研修、生活指導など、幅広い教育を行っています。すぐに職場に馴染み、活躍できるのも🇮🇩BALI 🇯🇵JAPAN 🌎️DREAM日本語学校の強みです。

 
A.授業はワルマデワ・カレッジ内の教室で月曜日から土曜日まで行われます。
一日のスケジュールは9:00〜16:30まです。

 
A:技人国ビザは、日本で「技術」、「人文知識」、「国際業務」に該当する職業に就くために必要な就労ビザの一種です。このビザでは、例えばITエンジニア、翻訳・通訳、海外取引の業務などが対象となります。

 
A:取得するための主な要件は以下の通りです:

1. 学歴または実務経験:該当職種に関連する学士号以上、もしくは10年以上の実務経験が必要です。

2. 雇用契約:日本国内で適切な企業から雇用契約を結ぶことが条件です。

3. 職務内容:職務内容が「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当すること。

 
A:在留期間は 3ヶ月、1年、3年、5年 のいずれかが付与されます。在留期間の長さは、職務内容や雇用状況、申請内容に応じて入国管理局が判断します。ビザの更新も可能です。

 
A:はい、制限があります。
このビザで従事できるのは、申請時に認められた職務内容に関連する仕事のみです。例えば、ITエンジニアとしてビザを取得した場合、他の分野のアルバイト(飲食店など)は原則禁止されています。ただし、資格外活動許可を申請し、許可を得れば一部の活動が可能です。

 
A:申請に必要な主な書類は以下の通りです:

1. 申請書(入国管理局のフォーマット)

2. 雇用契約書または内定通知書

3. 会社側の資料(会社登記簿謄本、決算報告書など)

4. 学歴証明書(大学の卒業証明書など)または実務経験証明書

5. 履歴書

6. 在留カード(既に日本にいる場合)

7. パスポートのコピー


なお、状況に応じて追加書類が求められることがあります。

これらは一般的な内容であり、ケースによって異なる場合がありますので、詳細は入国管理局または専門の行政書士に確認することをお勧めします。

 
A:申請に必要な主な書類は以下の通りです:

1. 申請書(入国管理局のフォーマット)

2. 雇用契約書または内定通知書

3. 会社側の資料(会社登記簿謄本、決算報告書など)

4. 学歴証明書(大学の卒業証明書など)または実務経験証明書

5. 履歴書

6. 在留カード(既に日本にいる場合)

7. パスポートのコピー


なお、状況に応じて追加書類が求められることがあります。

これらは一般的な内容であり、ケースによって異なる場合がありますので、詳細は入国管理局または専門の行政書士に確認することをお勧めします。

 
A:特定技能ビザは、日本の人手不足を補うために2019年に新設された就労ビザです。このビザは、特定の産業分野で一定の技能や知識を持つ外国人が働くための在留資格を提供します。特定技能ビザには、主に 1号(初級技能者) と 2号(熟練技能者) の2種類があります。

 
A:特定技能1号:
14分野(例:介護、外食、建設、農業など)で働くことが可能です。
在留期間は最長5年(1年ごとの更新)。家族帯同は原則不可です。
基本的な技能試験と日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。

特定技能2号:
現在、建設と造船・舶用工業の2分野のみ対象です。
在留期間の上限がなく、家族帯同が認められます。
高度な技能が求められる試験に合格する必要があります。

 
A:ビザ取得には以下の条件が必要です:

1. 技能試験の合格: 選択した分野の技能試験に合格すること。

2. 日本語能力試験の合格: 日本語能力試験N4以上、または特定技能分野に特化した日本語試験の合格。

3. 雇用契約: 日本の受け入れ企業との雇用契約を締結すること。

4. 健康状態の確認: 健康であることが求められます。

5. 必要書類の提出: 試験合格証明書、雇用契約書、パスポートなど。

 
A:特定技能1号の対象分野は以下の14分野です:

1. 介護
2. ビルクリーニング
3. 素形材産業
4. 産業機械製造業
5. 電子・電気機器関連産業
6. 建設業
7. 造船・舶用工業
8. 自動車整備業
9. 航空業
10. 宿泊業
11. 農業
12. 漁業
13. 飲食料品製造業
14. 外食業

特定技能2号は現在、建設業と造船・舶用工業のみが対象です。

 
A:
特定技能1号: 原則として家族帯同は認められません。

特定技能2号: 配偶者や子どもなどの家族を帯同することが可能です。

ただし、特定技能2号は取得の条件が厳しいため、取得者は限定されています。

 
A:
1. 試験合格: 日本または母国で特定分野の技能試験と日本語試験に合格します。

2. 雇用契約の締結: 日本の受け入れ企業と正式に契約を結びます。

3. ビザ申請: 必要書類を揃えて在留資格認定証明書(COE)を申請し、取得後に特定技能ビザを申請します。

4. 来日・就労開始: ビザを取得後、日本での就労を開始します。